2025年11月9日日曜日

旅客営業規則88条について

 

旅客営業規則88条について、全然理解できていませんでした。

申し訳ございません。
条文を読み違えておりました。
条文では、大阪・新大阪を発着とあったので、両駅発着にのみ適用しておりましたが、本来は両駅を経由したときも含まれるのだそうですね。
いろいろ調べてみて間違った計算となっておりました。ご迷惑をおかけしています。

大阪から、大阪環状線以遠からでも姫路以遠へ行く場合は、大阪ー新大阪間の営業キロはマイナスして計算しないといけないのが抜けております。
さらに、新幹線西明石から在来線に降りても適用されなかったりもしますがこれも間違いです。
新大阪から乗車は適用されますが、新大阪より、東海道線・東海道新幹線、おおさか東線の先は適用されないようですので、これは正しく計算できています。
ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、今月中に修正出来ればと思います。

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