2015年8月17日月曜日

東海道新幹線のJR東日本区間

バージョン15.08からの不具合修正にて、東海道新幹線の東京-熱海間がJR東日本区間ではなく、東京-米原間はJR東海となるように修正しました。
それに伴い、以下の動作となります。
  • JR東日本管内の駅を発着とした東海道新幹線はJR東海となります。該当する駅は東京、品川、新横浜、小田原、熱海の各駅です。
  • このうち東京、品川は100km、200kmを越えると旅客営業規則第87条、86条が適用され、山手線内、東京都区内となり、新横浜は横浜市内となりますが、「経路運賃営業キロ計算アプリ」では、新幹線指定の場合はこの適用をせずにJR東海株主優待が有効な単駅発となります(このような発券が可能なのかは未確認です)。
  • 86条、87条を適用したい場合は、JR東日本管内の在来線を指定するか、(「大崎-山手線-品川」など)他路線を含めるようにしてください。
新幹線と在来線は営業キロ、運賃計算上は同一扱いですので在来線の指定でも問題ありません。敢えて新幹線を指定された場合は、JR東海路線で株主優待を行使したい場合と判断しています。

例)

新横浜から新幹線経由で静岡、富士、身延線経由で甲府へ行く場合、201km以上ですので、旅客営業規則第86条が適用され、発駅は横浜市内となりますが、JR東海区間でもありますので発駅は単駅となります(86条が適用されると、JR東日本のエリアも含むようになり、JR東海の株主優待が適用になりません)。
    
横浜市内[浜]発としたい場合、在来線も含めた指定にします。以下の例の場合、菊名-横浜線-新横浜を指定しています。

 
或いは横浜から小田原まで在来線、小田原から新幹線にしても運賃は同じです。この場合でも乗車券の券面表示は「横浜市内[浜]発」となっていると思いますので、新横浜から新幹線に乗車することも可能です。

2015年8月14日金曜日

活用法~規程114条

経路運賃営業キロ計算アプリの結果、以下のような結果が表示された場合、
旅客営業取扱規程第114条(ここで説明してました)の適用となります。

長津田 → 国母
経由:[横浜線]東神奈川[東海道線]富士[身延線]
営業キロ: 218.3 km    計算キロ: 226.4 km
規程114条適用 営業キロ: 200.5 km 計算キロ: 208.8 km
運賃: \3,670        往復: \7,340
規定114条 適用前運賃: {\4,000} 往復: {\8,000}

小児運賃: \1,830   往復: \3,660
学割運賃: \2,930   往復: \5,860

有効日数:   3日

2015年8月7日金曜日

経路運賃営業キロ計算アプリ活用法2

経路運賃営業キロ計算アプリ活用法2です。
続きはないかもですが。

発駅指定時、直接文字入力をすることが可能ですが、以下の文字列が使用可能です。

  • ひらがな
  • 漢字
  • カナ

が入力可能です。
揺らぎやローマ字は対応しておりません。
また、ひらがな、カタカナの混在はOKですが、漢字はダメです(正式駅名がひらがなを含む場合はOK)。

また、下2枚目(右)の画面のとおり、「%」を入力してワイルドカードが利用できます。
作成者も知らなかったのですが、SQLを使用しているのでもしや?とおもい試してみたらいけました。

 

Windows版も。















ご活用いただけたらと思います。