新幹線と在来線の相互乗り換えについて、
17.04で修正した内容について補足します。
前記事の表に掲載した区間は、新幹線と在来線は同一視する区間ですが例外もあるという記事でした(旅客営業規則第16条の2)。
ですが、新幹線と在来線を別線扱いする区間の場合の片道乗車券の成立範囲に作者の誤解がありました。
前記事にも書いた記事は間違いではありませんが、詳しくないところがあります。
すなわち、17.04以前では、三原から新幹線で福山で下車し、在来線で下り方面は三原まで乗車が可能でした。ですがこれを改め、糸崎までとしました。
逆に三原から在来線で福山まで乗車し新幹線で折り返す場合も、新尾道までで、三原へはいけません。(お分かりだと思いますが念のために記すと、一枚の片道切符ではという意味です。連続切符やもう一枚の片道切符を買い足せば当然いけます。)
(17.04より前のバージョンでは三原までいけましたがこれは誤りと指摘を受け、そうしております)
ただし、糸崎からであれば福山で乗り換え、新幹線で三原や広島方面各駅まで行くことが可能です。
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